外国への出願の方法            
 出願したい国に直接その国の言語で出願する方法(パリ条約ルートといいます)と、特許協力条約(PCTといいます)に基づく国際出願の形式により、出願したい国名を指定(複数の指定可)して日本語又は英語で出願する方法の二つが一般的です。
 特に、PCT出願は、各指定国への翻訳文の提出が優先日から30ヶ月までの間に行えばよいため、翻訳文作成を余裕をもって進めることができます。
PCT国際出願の手続きについて
特許庁のホームページをご覧ください。